宅建主任者の設置と独占業務

不動産会社には宅建主任者にしか出来ない業務があります。
つまり、宅建主任者がいないと不動産業務が出来ないのです。
宅建主任者にのみ許された独占業務があります。
全て不動産契約時に係わる業務で、重要なものばかりです。
◎宅建主任者の設置
もし、あなたが社長として不動産業を開業するとします。
その場合、社長のあなたは宅建主任者の資格が必要でしょうか?
答えはNOです。
この場合は宅建の資格を持っている人を連れてくれば開業できます。
しかし、宅建の資格を持った人が一人いれば良いという訳ではなく、業務に従事するもの5名につき、専任の取引主任者1人の設置が義務付けられています。
ここで補足ですが、業務に従事するものとは経理や総務も含まれるので不動産取引に関わらない人も含まれます。
また、専任の取引主任者とはパート・アルバイトのような出勤が不定期な人や、他店の主任者を掛け持ちしているような人ではダメだと言う事です。
◎宅建主任者の独占業務
取引主任者のみに許された業務とは以下の3つです。
- 重要事項の説明
- 重要事項の書面に記名押印 ※1
- 37条書面に記名押印 ※2
ここでいう主任者とは、先程の『宅建主任者の設置』で説明した専任の取引主任者とは違い、専任の取引主任者でなくてもよいとされています。
つまり、パートやアルバイト・掛け持ち主任者でも、重要事項の説明をしたり記名押印する事が許されています。
※1 契約前に説明・記名押印が必要。
※2 契約締結後に記名押印。37条とは宅建業法37条に記されている為、こう呼ばれている。




